新宮市議会 2022-12-22 12月22日-05号
本案は、市議会議員が報酬や期末手当を辞退または返還することが、公職選挙法の規定により禁止されている現状に鑑み、議会の会議等を長期欠席した場合には報酬等を減額することについて、新たに条例で定めるというものです。
本案は、市議会議員が報酬や期末手当を辞退または返還することが、公職選挙法の規定により禁止されている現状に鑑み、議会の会議等を長期欠席した場合には報酬等を減額することについて、新たに条例で定めるというものです。
続いて、第29条は、期末手当の定めにおける定年前再任用短時間勤務職員及び地域手当に係る改正であります。 続いて、議案書24ページから25ページにかけての第32条は、勤勉手当の定めについて、定年前再任用短時間勤務職員及び地域手当に係る改正及び今年度引上げを予定しております0.1月分を令和5年度から6月期、12月期にそれぞれ均等配分し、一月分に改定するものであります。
給与費明細書、1の一般職(1)総括について、比較欄に記載のとおり、会計年度任用職員報酬が181万円の増、職員手当は時間外勤務手当582万4,000円と会計年度任用職員の期末手当5万8,000円の増額により588万2,000円の増、共済費については会計年度任用職員分10万3,000円の増で、合計779万5,000円の増額であります。
給与費明細書1の一般職、(1)総括について、比較欄に記載のとおり、会計年度任用職員報酬が310万7,000円の増、職員手当は、時間外手当467万8,000円と会計年度任用職員の期末手当24万4,000円の計上により492万2,000円の増、共済費については、会計年度任用職員分57万9,000円の増で、合計860万8,000円の増額であります。
第1条では、市長及び副市長の期末手当の改正を行ってございます。 令和4年度以降、市長、副市長に対して6月、12月に支給する期末手当の支給率をそれぞれ0.05月分引き下げ、6月期は1.475月から1.425月、12月期は1.625月から1.575月へと改定するものであります。 続きまして、第2条は、教育長の期末手当の改正を行うもので、支給割合は市長及び副市長と同様の率となってございます。
議案第55号、高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、人事院勧告による職員の賞与の期末手当の引下げを行うための改正でございます。新聞、またメディア等々で出ておりますが、国家公務員等は引下げは延期いたしますが、本町におきましては人事院の勧告どおり、また世の中の経済状況をしっかり考慮した中で進めてまいりたいと思います。
また、同一賃金、同一労働、同一労働同一賃金の推進として、令和2年度4月1日から臨時職員、非常勤の方が会計年度職員となり、職員の給料表に応じた報酬及び、また期末手当を支給しております。
前年は、期末手当については、そういう1.3倍ですか、それが1.275になったんですけれども、6月分については今回満額支給がされるということで増えてございます。 以上です。 ○議長 -7番、岡本庄三君- ◆7番(岡本) 7番、岡本です。 昨年度のは、会計年度任用職員というのが11名だったと私は記憶しているんですけれども、11名で404万4,000円。これ単純に1人に割ると36万8,000円。
内訳といたしましては、会計年度任用職員報酬352万4,000円、会計年度任用職員の期末手当65万6,000円、社会保険料68万4,000円、費用弁償31万1,000円、通信運搬費365万6,000円、手数料300万円、コールセンター業務委託料2,744万円、予防接種委託料1億9,464万8,000円、システム処理委託料421万7,000円、情報機器等リース料99万5,000円となっております。
議員については15名で、その報酬、期末手当及び共済費を合わせて、合計で1億1,102万6,000円であります。 その他の特別職については、統計調査員や投票管理者、消防団員等935名分の報酬で4,596万9,000円であります。 次に、2の一般職でありますが、(1)の総括で、職員数は299名であります。
そして、それに基づいて期末手当、ボーナスですね、そちらのほうもお支払いをすると。 これは、前年度まではそういうボーナスはございませんでしたが、令和2年度から会計年度任用職員も対象ということでお支払いさせていただいているというものでございます。 以上でございます。 ○議長(大西正人) 4番、新谷君。 ○4番(新谷英一郎) 分かりました。
10月当初は期末手当の減額改定について勧告され、その後、月例給についても減額の方向で勧告されるのではないかという話もあったが、結局、較差が極めて少ないため、今回は月例給の改定はなかった。今後については、見通しは立たないが、情勢を見ると何らかの影響が出てくるのではないかと考えているとの答弁がありました。 次に委員から、総務副大臣通知、閣議決定はされているか、その連絡は来ているか。
第1条及び第2条では、市長及び副市長の期末手当の改正を行ってございます。 第1条といたしまして、令和2年12月に支給する市長、副市長の期末手当の支給率を、現行1.65月から1.6月に0.05月分引き下げる改正を行うものでございます。第2条につきましては、令和3年4月1日からの改正を規定してございます。
49号、高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてということで、人事院勧告に基づき、期末手当の支給月数を0.05か月分引き下げるための改正であります。コロナによる減給です。 議案第50号、高野町議会の議員及び町長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の制定について。51号、同じく、選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の制定について。
議案第1号 田辺市職員の給与に関する条例等の一部改正については、職員及び市長等の期末手当に係る支給割合を改定するほか、所要の改正を行うもので、議案第2号 田辺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正については、議員の期末手当に係る支給割合を改定するもので、議案第3号 田辺市長等の給与に関する条例の一部改正については、市長、副市長及び教育長の給料を減額するため改正するものです。
改正の内容でありますが、改正条例第1条は、本年度の期末手当の支給割合を100分の5引き下げるため、議長、副議長及び議員に支給する期末手当について規定している第6条第2項の支給割合を「100分の225」から「100分の220」に引き下げる改正であります。
議案第4号、特別職給与条例及び和歌山市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、和歌山市人事委員会の勧告に基づく一般職の職員の期末手当の支給率の引下げ及び国の特別職の期末手当の支給率の引下げに鑑み、特別職の期末手当の支給率の引下げを行うため、所要の改正を行うものでございます。 次に、別刷りの議案書(その2)をお願いいたします。 1ページをお願いいたします。
給与費明細書のうち、1の特別職について、本年度の欄でありますが、長等3人の給料、期末手当及び共済費を含めて、合計で3,608万円であります。 議員については15名で、その報酬、期末手当及び共済費を合わせて、合計で1億1,246万8,000円であります。 その他の特別職については、統計調査員や消防団員等954名分の報酬で、5,492万5,000円であります。
令和2年度の地方財政計画によりますと、地方交付税において会計年度任用職員の期末手当部分等に係る経費を、包括算定経費という部分で、人口に基づいて算定することとなってございます。ですので、一定の国の財政措置は見込まれるものと考えてございます。 以上です。 ○議長 質疑を終わります。 最後に、歳入歳出全般にわたり質疑を行います。 ◆議員 「なし。」
次に、議案第6号、市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について、人事委員会の給与等に関する勧告による市職員の勤勉手当の引き上げに準じる形で、議員についても期末手当を引き上げようとするものです。議員の報酬等については、議会内での議論が必要だと思われます。また、市民の所得が上がっている状況ではない今、議員報酬の引き上げをすることには反対です。